SES(システムエンジニアリングサービス)の活用を検討するうえで「直接指示を出してはいけない」というルールに戸惑っている企業も多いのではないでしょうか。SESの複雑な指示系統は、運用を一歩間違えるとコンプライアンス違反のリスクに直結します。
しかし、厳格なルールを守ろうとするあまり、運用のスピードが落ちてしまうのは本末転倒です。そこで本記事では、SESにおける指示系統の仕組みと指揮命令の境界線について解説します。自社の要件にマッチする外部委託先の選択肢も解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
SESの基本的な指示系統
SESの活用時に注意すべきポイントは「誰がエンジニアに指示を出すか」という指示系統のルールです。一般的な雇用関係や派遣契約とは異なり、SESの契約において発注側の企業はエンジニアに対して直接的な指揮命令を行えません。
もし誤った方法で指示を出してしまうと、意図せず違法行為とみなされる可能性があります。運用体制を正しく整えるため、契約形態による権利の違いや制限について理解しておきましょう。
SESの指揮命令権

SESとの業務委託では、一般的に準委任契約を結びます。準委任契約では労務上の指揮命令権がSES企業にあり、発注側(自社)は業務内容や成果にかかわる要望を伝える立場です。
つまり、発注側の担当者は、SESエンジニアに勤務時間や作業手順などの直接的な指示ができません。指揮命令権が発注側に移ると「派遣契約」との線引きがあいまいになるため注意が必要です。
指揮命令が禁止されている理由
準委任契約で発注側の指揮命令が禁止されている理由は、労働者派遣法に基づき「偽装請負」とみなされるのを防ぐためです。発注側が直接指示を出すと、契約内容が実質的に労働者派遣となってしまいます。
SESの目的は、労働力の提供ではなく「技術力の提供」です。雇用関係のない企業(発注側)が労働者を指揮命令することは、労働者の権利保護の観点から法律で厳しく制限されています。
偽装請負を防ぐ指示フロー
偽装請負のリスクを回避するためには、正しい指示フローで運用する必要があります。SESの契約における正しい指示の流れは、以下のとおりです。
- 発注企業の担当者がSES企業に要件を伝える
- SES企業の管理者が要件から具体的な指示をエンジニアに伝える
- SESエンジニアが指示をもとに作業を進める
発注側は「何をしたいか(要望・目的)」を伝え、SES企業の管理者が「どのように進めるか」を判断します。SESエンジニアへの直接指示を防ぐため、以下の対策を心がけるのも効果的です。
- コミュニケーションの窓口を一本化する
- 指示のフローやルールを明文化する
指示系統で気をつけたい指揮命令の境界線
SESを利用するうえで、現場で「どのようなコミュニケーションをとればよいのか」という判断に迷うケースもあります。法律上の境界線を理解していないと、無自覚のうちに偽装請負の状態に陥る可能性も少なくありません。
そこで、以下のシーンごとに指揮命令の境界線を解説します。
- 業務時
- 契約時
- 契約前(面談時)
正しい指示系統を把握しながら、現場でのトラブルを防ぎましょう。
業務遂行にかかわる指示
業務遂行時に「作業の進め方や方法」を細かく指定して管理する指示は、違法とみなされる可能性があります。以下は、その一例です。
- 作業手順や使用ツールの指定
- 業務の進め方や方法の強制
- 突発的なタスクの割り振り(契約外の業務)
発注側が業務指示で意識すべき観点は、あくまでも「依頼・相談」の範疇にとどめることです。最終的な遂行方法の決定権がSES側にある状態を保つため、以下のように対策する必要があります。
- 依頼内容の要件を伝える
- 対応スケジュールを相談する
- 成果物に期待する結果を共有する
労務管理にかかわる指示
勤務時間や休暇など、勤怠にかかわる直接的な指示は認められていません。
- 残業や休日出勤の命令
- 遅刻・早退・休暇の承認
- 始業・終業時刻の指定
上記の指示は派遣契約の要件に該当するため、偽装請負とみなされる可能性があります。自社ができるのは「作業時間帯の希望」のように、SES企業に対して間接的に要望を伝えることです。
プロジェクトの繁忙期にやむを得ない事情が発生する場合も、まずはSES企業の責任者へ状況を相談しましょう。
作業者の指定・選考にかかわる指示
SESとの契約では、プロジェクトに参加するエンジニアを自社で選考したり、面談で合否を決めたりできません。SESはあくまでも「業務の遂行」を委託するものであり、特定のエンジニアを指名して労働力を確保する契約ではないからです。
そのため、客先常駐するSESエンジニアの選定は、基本的にSES企業が選定します。事前面談そのものは禁止されていませんが、あくまでも「顔合わせ」や「職場見学」という位置づけです。
自社の対応は、候補者に求めるスキルやプロジェクト要件の共有にとどめましょう。最終的な人選はSES企業が行うため、選考に介入すると実質的な労働者派遣となるリスクが高まります。
指示系統の複雑化によって生じる懸念事項
偽装請負のリスクを避けるために法的なルールを守ろうとすると、指示系統の複雑化による以下のような課題が生じる可能性もあります。
- 担当者間に認識のズレが発生しやすい
- 意思決定に時間がかかりやすい
- 上流工程を委託しにくい
発注側の意図をエンジニアに伝えるまで、場合によっては複数のステップを踏む必要があります。間接的な指示系統がもたらす課題や懸念事項について、事前に把握しておきましょう。
担当者間に認識のズレが発生しやすい
自社担当者からSESエンジニアへの指示には、SES企業の担当者を挟む必要があります。伝言ゲームのように指示が間接的になるため、細かな指示のニュアンスが伝わらない可能性も少なくありません。
また、担当者間で仕様の誤解が生じると、業務の手戻りが発生する可能性もあります。認識のズレがクオリティの低下やスケジュールの遅延につながるケースもあるため、直接的な指示が可能な契約形態を検討するのも有効な判断です。
意思決定に時間がかかりやすい
現場で即断・即決したい場面でも、SES責任者に持ち帰って確認する必要があります。間接的な指示系統は、アジャイル開発のようにスピードを重視する手法には適していません。
準委任契約が主となるSESでは、一般的にウォーターフォール型の開発手法を採用しています。小規模な改修や仕様変更を求めるケースでは、意思決定のフローが効率化の妨げになる可能性も少なくありません。
上流工程を委託しにくい
システムの要件定義や基本設計といった「上流工程」との相性も懸念すべき課題です。上流工程のように意思決定が多いフェーズでは、間接的な指示系統が進捗の遅延につながる可能性もあります。
SESの業務範囲は、一般的に下流工程や運用・保守が中心です。試行錯誤や複雑な意思決定を伴う上流工程よりも、仕様や手順が決まっている下流工程のほうがSESには適しています。
上流工程の委託を視野に入れている場合は、より直接的な指示系統を構築できるフリーランス活用も検討してみましょう。
関連記事:SESを上流工程で活用する方法|企業の選定基準や人材確保の方法も解説
SES(準委任契約)以外の契約形態との違い
| 主な違い | 準委任契約 | 請負契約 | 派遣契約 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 業務の遂行 (主に履行割合型) | 成果物の完成 | 労働力の確保 |
| 発注側の指揮命令権 (労務管理) | なし | なし | あり |
| 成果物の完成責任 | 原則としてなし | あり | なし |
| 契約不適合責任 (旧:瑕疵担保責任) | 原則としてなし | あり | なし |
SES(準委任契約)以外の選択肢として、以下の契約形態が挙げられます。
- フリーランス(請負契約・準委任契約)
- 派遣会社(派遣契約)
自社の要件やプロジェクトの状況にあわせて、最適な契約形態を判断してみましょう。
請負契約との違い
| 主な違い | 準委任契約 | 請負契約 |
|---|---|---|
| 目的 | 業務の遂行 (主に履行割合型) | 成果物の完成 |
| 発注側の指揮命令権 (労務管理) | なし | なし |
| 成果物の完成責任 | 原則としてなし | あり |
| 契約不適合責任 (旧:瑕疵担保責任) | 原則としてなし | あり |
準委任契約と請負契約の主な違いは、契約の目的です。
- 準委任契約の目的は「業務の遂行」
- 請負契約の目的は「成果物の完成」
自社がどちらを選ぶべきか迷ったときは、依頼内容の明確さを基準に判断するのが有効です。構築するインフラの仕様や要件が固まっており、完成品だけを納品してほしい状態であれば、完成責任を問える請負契約が適しています。
また、指揮命令権については、請負契約も同様にありません。請負契約においても、現場のエンジニアに指示を出す権限は受注側の企業にあります。
派遣契約との違い
| 主な違い | 準委任契約 | 派遣契約 |
|---|---|---|
| 目的 | 業務の遂行 (主に履行割合型) | 労働力の確保 |
| 発注側の指揮命令権 (労務管理) | なし | あり |
| 成果物の完成責任 | 原則としてなし | なし |
| 契約不適合責任 (旧:瑕疵担保責任) | 原則としてなし | なし |
準委任契約と派遣契約の主な違いは、指揮命令権の所在です。派遣契約には、発注側の企業(自社)に指揮命令権があります。
自社の社員と同じように直接指示を出して管理したい場合は、指揮命令権のある派遣契約を選ぶのが効果的です。ただし、派遣契約には契約期間の制約や受け入れ体制の整備など、別のハードルがあることも留意しておきましょう。
関連記事:インフラエンジニアを派遣会社で採用するメリット|他の契約との違いも解説
指示系統の課題を解消するならフリーランスが効果的
SESの指示系統や派遣契約にかかわる課題を解決するなら、フリーランスの活用が効果的です。対企業ではなく個人と直接契約することで、コミュニケーションのロスを軽減できます。
とくに以下の観点は、フリーランスを活用する主なメリットです。
- 相談・意思決定をスピーディに進めやすい
- 自社の要件にあわせて柔軟な条件で委託しやすい
- 上流工程の経験が豊富な人材も確保しやすい

相談・意思決定をスピーディに進めやすい
フリーランスに業務委託する場合も、SESと同様に直接的な指揮命令権はありません。ただし、個人のフリーランスと契約を結ぶ場合は、指示系統が間接的にならないため意思疎通しやすいメリットがあります。
必要な意思決定をスムーズに共有できるため、状況に応じて柔軟に方針を決められるアジャイル開発のような方針にも効果的です。法的な指揮命令はできませんが、協議・相談のスピードを重視したい場合にはフリーランスが適しています。
自社の要件にあわせて柔軟な条件で委託しやすい
フリーランスの業務委託であれば、プロジェクトの規模や状況に応じて契約条件(募集要項)を調整できます。たとえば、週2〜3日の稼働やリモートワークなど、柔軟な働き方での委託が可能です。
また、プロジェクトの進捗状況にあわせて、契約期間や人員体制を調整しやすいメリットもあります。契約期間をプロジェクト単位に設定できるため、委託コストを必要最小限に抑えられるのも魅力です。
関連記事:フリーランスのインフラエンジニアと契約した場合の単価相場とは?|単価交渉のコツも解説
上流工程の経験が豊富な人材も確保しやすい
フリーランス市場には、以下の背景から専門的なスキルや経験のある人材が豊富です。
- 企業で経験を積んで独立しているフリーランスが多い
- スキルや経験がアピールポイントとして欠かせない
企業で十分な経験を積んだ即戦力人材が多い傾向にあるため、SESで課題となる「上流工程が頼みにくい」の解消も期待できます。人材によっては案件の目的を共有すれば自走できるため、自社の担当者が本来やるべきコア業務にリソースを集中できるでしょう。
SESの指示系統に悩んだらクロスネットワークにご相談を
SESに業務委託を検討するときは、指示系統のルールと偽装請負のリスクを把握する必要があります。技術力の提供を目的とするSESには、労働力を提供する派遣契約との明確な違いがあるからです。
とくに準委任契約では、指揮命令を意識した運用の徹底が欠かせません。しかし、指示系統の複雑化による運用の課題が発生してしまうケースもあります。そこで、スムーズなコミュニケーションを重視したい企業には、フリーランスの活用を検討するのも効果的です。
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元エンジニアのWebライター。自動車部品工場のインフラエンジニアとして、サーバー・ネットワークの企画設計から運用・保守まで経験。自分が構築したインフラで数千人規模の工場が稼働している達成感とプレッシャーは今でも忘れられない。
